【旅行条件書】エアトリ 国内募集型企画旅行
<本旅行条件書の意義>
この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。
第1条. 募集型企画旅行契約
1. この旅行は株式会社エヌズ・エンタープライズ 東京支店(以下「当社」)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
2. 旅行契約の内容・条件は、パンフレット類またはインターネットホームページにおいて旅行日程等コース毎の条件を
説明したもの(以下総称して「パンフレット等」)、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
3. 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
第2条. 旅行のお申し込みと旅行契約の成立
1. <1>当社、<2>旅行業法で規定された「受託営業所」(以下<1><2>を併せて「当社ら」といいます。)にて当社所定
の旅行申込書に所定の事項を記入の上、旅行代金の全額を添えてお申し込みいただきます。
お申込金については、お客様よりご依頼を頂いた場合のみ設定させて頂きます。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取扱います。また本条3項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申し込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払い戻します。
旅行代金の額 | 申込金(おひとり) |
20,000円未満 | 5,000円以上 |
20,000円以上50,000円未満 | 10,000円以上 |
50,000円以上100,000円未満 | 20,000円以上 |
100,000円以上 | 旅行代金の20%以上 |
ただし、特定期間・特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところによります。
※上表内の「旅行代金」とは第7条3項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。
2. 当社らは、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、その他の通信手段による旅行契約の予約の申し込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、当社らに旅行申込書の提出と申込金の支払いを行っていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされないときは、当社らは、お申し込みはなかったものとして取り扱います。
3. 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、本条1項の申込金を受領したときに成立するものとします。 ただし、通信契約による旅行契約の成立は、第21条の定めによります。
旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。
4. 本条4項の申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。
5. 団体・グループ契約
<1> 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下、「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ旅行契約の締結については、本条6項2~5号の規定を適用します。
<2> 当社らは、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下、「構成員」といいます。)の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
<3> 契約責任者は、当社らが定める日までに、構成員の名簿を当社に提出しなければなりません。
<4> 当社らは、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
<5> 当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成員を契約責任者とみなします。
<6> 当ツアーは、1予約=1グループ様での契約単位となる為、一部変更(減員やお部屋数やタイプの変更等)は当該契約を一度解除して頂いた後、再契約となります。
<7> 当ツアーは、添乗員が同行いたしません。最終案内書がお届きになりましたら、当日はお客様ご自身にて、チェックイン等をお願いいたします。
また、運休・欠航・遅延・早発の情報については、ご連絡を行っておりません。お客様ご自身にてご搭乗頂く航空会社へ、フライト情報の確認・把握をお願い致します。
第3条. キャンセル待ちについて
1. 当社は、キャンセル待ちを承っておりません。予めご了承下さい。
第4条. 申込条件
1. お申し込み時点で、20歳未満の方が単独でご参加の場合は、親権者の同意書提出が必要です。
旅行開始時点で、15歳未満の方は特定コース(小・中学生を対象とした語学研修ツアー等)に参加する場合を除き、当該参加者の親権者の同行が必要です。
なお親権者が同行できない場合は、特定コースを除き当該親権者が指定した16歳以上の方の同行が必要です。(当該同行者が未成年の場合は、親権者同意書を提出いただきます。)
また、ご出発5日前の時点で当社が親権者同意書をご提出頂けない場合、旅行手続上不都合が発生しても当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
2. ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
3. 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、
予約お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社らからご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
4. 前項のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
5. 当社は、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。
また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。
なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
6. お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせていただきます。
当社の責めに帰すべき事由によるものでないときは、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
7. お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件をお付けしてお受けすることがあります。
8. お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の書面による連絡が必要です。
9. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社らが判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
10. お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りすることがあります。
11. お客様が当社らに対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行った場合はご参加をお断りすることがあります。
12. お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社らの信用を毀損し若しくは当社らの業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
13. その他当社らの業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
第5条. 契約書面及び確定書面(最終旅行日程表)
1. 当社らは第2条3項に定める契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお渡しします。
パンフレット等、本旅行条件書も契約書面の一部を構成し、本条第2項の場合のほかは契約書面に記載された内容で旅行日程、運送・宿泊機関の内容が確定します。お渡しした契約書面で旅行日程等が確定している場合は、改めて日程表等の書面はお渡ししません。
2. 本条1項の契約書面において旅行日程又は重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、
契約書面のお渡し後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降のお申し込みに関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)をお渡しいたします。
3. 第2条3項に定める契約の成立後に手配状況の確認を希望する問い合わせがあったときは、確定書面のお渡し前であっても当社らは手配状況について迅速かつ適切にご説明いたします。
4. 当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本条1項の契約書面に記載するところによります。ただし、本条2項の確定書面(最終旅行日程表)を交付した場合には、当該確定書面に記載するところによります。
第6条. 旅行代金のお支払い
1. 旅行代金は、当社が定める期日までにお支払いをお願い致します。
尚、期日まで旅行代金が確認出来ない場合は、自動キャンセルとさせて頂きます。
自動キャンセル後のご予約の復活は一切出来ません。予めご了承下さい。
第7条. 旅行代金の適用
1. 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
旅行コースやご指定の条件によっては,満2歳未満の幼児にも旅行代金が発生する場合があります。
2. 旅行代金はコース毎に当社ホームページまたはパンフレット等に表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。
3. 「お支払い対象旅行代金」とは、当社ホームページ・メールマガジン等による募集広告又はパンフレット等に明示した「旅行代金として表示した金額」+「追加代金として表示した金額」-「割引代金として表示した金額」をいいます。
この「お支払対象旅行代金」は、第2条1項の「申込金」、第13条1項の「取消料」、第14条1項2号の「違約料」、および第20条の「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
第8条. 旅行代金に含まれるもの
1. 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除き普通席となります。)、宿泊費、食事料金、観光料金(入場・拝観・ガイド等)及び消費税等諸税・サービス料、空港施設使用料等は、旅行代金に含まれます。
詳細は契約コース内にございます。ご入金前に必ずご確認お願い致します。
2. 添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付けを含みます。
3. 当社ホームページ及びパンフレット等に「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。
上記1~3項についてはお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
第9条. 旅行代金に含まれないもの
第8条のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
1. 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超過する分について)
2. クリーニング・電報電話等通信料金、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
3. 旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「お客様負担」等と記載される箇所・区間の入場料金・交通費
4. 1人部屋を使用される場合の追加代金
5. 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
6. お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(入場料金、食事料金、交通費等)
7. ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費
8.入湯税・都道府県等の設定している宿泊税などの一部諸税。
9.運送機関が課す付加運賃・料金。
10.無手配日の交通費、宿泊費等。
11.添い寝のお子様の館内施設使用料。
12.コースに含まれない交通費、航空機の機内サービス料金、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電話料金等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
第10条. 旅行契約内容の変更
1.当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、
旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。
ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
2.当社においては、人数の減員、お部屋等の変更は一切出来ません。ご希望の場合は、お取消後再度のご予約が必要です。
第11条. 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
1. 利用する運輸機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。
ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
2. 当社は本条1項の定める運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本条1項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
3. 第10条により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少したときは、当該旅行サービスを行っているにもかかわらず、
運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。
ただし、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
4. 当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を当社ホームページ及びパンフレット等、契約書面等に記載した場合において、
旅行契約の成立後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、当社ホームページに記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
第12条. お客様の交替
1.お客様の旅行契約上の地位を別の方へ譲渡することは原則として受け付けておりません。また、お名前の訂正についても予約したツアーの取消し後、再度、新規でのご予約となります。
2.当社はお客様に正当な事由がなければ旅行契約上の地位を別の方に譲渡することを承諾致しません。
第13条. お客様による旅行契約の解除
【1】旅行開始前
1.お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。
当社では、一部取消を承っておりません。お申し込み後、人数が変更になる場合は、一旦すべてのご予約をお取消のうえ、再度ご予約をお願いいたします。
お取消に際し、取消料が必要となる場合は、みなさまのお取消料が必要となります。また、同じ内容のプランを再申込できない場合もございます。予めご了承ください。
なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様がお申込みの営業所の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
表)〈取消料〉
旅行契約の解除期日 |
右記以外の旅行の取消料 |
個人向け正規割引運賃(PEX運賃)等を利用する旅行の取消料(注1.2) |
旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって |
[1] 21日前に当たる日以前の解除 |
無 料 |
旅行契約を解除した時点において航空券取消条件を適用した場合の航空券取消料等の額 |
[2] 20日前に当たる日以降の解除 |
旅行代金の20% |
左記又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
[3] 7日前に当たる日以降の解除 |
旅行代金の30% |
[4] 旅行開始の前日の解除 |
旅行代金の40% |
[5] 旅行開始の当日の解除 |
旅行代金の50% |
[6] 旅行開始後の解除または無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
※上表内の「旅行代金」とは第7条3項に定める「お支払い対象旅行代金」をいいます。
(注 1)航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券(PEX 運賃等)を利用する場合で、パンフレット等に当該航空券が利用されること、航空会社の名称 並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料その他の航空運送契約の 解除に要する費用の条件および金額を明示した場合に出発日にかかわらず適用。
(注 2)航空券取消料等の額が旅行契約の取消料となる場合に、発券した航空券の運賃種別を確認するこ とを希望するお客様は、営業所にお申し出ください。上記航空会社の航空券取消条件は、それぞれの航 空会社のウェブサイト等でご確認いただけます。不明な点は営業所にお問い合わせください。
2. 有料オプションメニュー 取消料
①<取消料規定>
出発 7日前~2日前:20%
出発 前日:50%
出発 当日及び無連絡不参加:100%
〈1〉.マリンメニュー
例.
ボート体験ダイビング
ボートシュノーケリング
スキューバダイビングライセンス取得コース
ファンダイブ など
〈2〉.送迎バス
例.
スキーリゾート送迎バス など
②<取消料規定>
出発 21日まで:無料
出発 20日~当日及び無連絡:100%
〈1〉.金券・チケット類
※出発の前日起算から遡った日数です。
※ツアー自体に最初からオプションが組み込まれている場合、オプションのみの取消は出来ません。
【2】旅行開始後
1. 旅行開始後において、お客様のご都合により途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、
一切の払い戻しをいたしません。
2. お客様の責に帰さない事由により契約書面又は最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供が受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することが出来ます。その原因が当社の責めに帰すべき事由によらない場合において当社は、旅行代金のうちお客様が当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
第14条. 当社による旅行契約の解除
【1】旅行開始前
1.当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
ア. お客様が、当社らがあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
イ. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
ウ. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
エ. お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
オ. お客様の人数がパンフレット等や契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社らは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行にあっては3日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
カ. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社らがあらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
キ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ク. お客様が第4条10~12項に該当することが判明したとき。
2. お客様が第6条に定める期日までに旅行代金を支払わなかったときは、当社は当該期日においてお客様が旅行契約を
解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対して、第13条1項1号に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
【2】旅行開始後
1.当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
ア. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
イ. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社らの指示に従わないとき、又はこれらの者
又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ウ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由
が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
エ. お客様が第4条10~12項に該当することが判明したとき。
2. 当社が本条1項の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社らとお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅
します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとし
ます。また、この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分に
係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に
係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
3. 当社は、本条2項1号のア、ウの規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様の
ご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
第15条. 旅行代金の払い戻し
当社は、第11条の規定により旅行代金が減額された場合又は第13条及び第14条の規定により旅行契約が解除された場合において、
お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、
減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
尚、旅行代金を銀行振込でお預かりしている場合は、弊社にご登録頂いた口座へご返金させて頂きます。その際のお振込手数料はお客様ご負担になります。予めご了承下さい。
第16条. 旅程管理
1.当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、お客様に対し次に掲げる業務を行ないます。当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。
〈1〉.お客様が旅行中、旅行サービスを受けることが出来ないおそれがあると認められるときは、旅行契約に 従った旅行
サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。ただし、本条6項の個人旅行プランを除きます。
〈2〉.本条1項1号の措置を講じたにもかかわらず、旅行内容の変更をせざるを得ない場合において、旅行日程を変更する
ときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。
2.お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
【添乗員同行プラン】
3.添乗員同行表示コースには、全行程に添乗員が同行し、本条1項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行ないます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
【現地添乗員同行プラン】
4.現地添乗員同行表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行します。現地添乗員の業務範囲は本条3項における添乗員の業務に準じます。
【現地係員案内プラン】
5.現地係員案内表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、当社は現地において当社が手配を代行させる者により、本条1項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行なわせ、その者の連絡先は最終旅行日程表等の確定書面に明示します。
【個人旅行プラン】
6.個人旅行プランには添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をご出発前にお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。
また、航空会社による運休・欠航・遅延・早発等につきましては、当社はご案内をしておりません。お客様ご自身にて必ずご確認をお願い致します。
ご確認不足による損失は一切承れません。予めご了承下さい。
7. 航空会社による運休・欠航・遅延が発生した場合、下記の対応となります。
<往路が運休・欠航>ツアー催行中止となり、全額のご返金になります。(お振込み手数料はお客様ご負担になります)
<復路が運休・欠航>航空会社が提示する振替便をご利用いただくか、ご旅行代金の内、復路便相当額のご返金となります。(お客様にてご購入された航空券は補償出来ません)
<往復ともに遅延>航空会社に直接お伺い下さい。
※上記理由により、旅行期間が延長になった場合のご宿泊費、交通費等はお客様ご負担になります。
8. 6 .7が理由のご返金が発生した場合は、発生日より5日以内に、当社へご連絡をお願い致します。
ご連絡が無い場合は、ご返金が出来ない場合がございます。ご注意下さいませ。
第17条. 当社の責任及び免責事項
1. 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2. 例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害をこうむられても、当社は本条1項の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
〈1〉天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
〈2〉運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害
〈3〉運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
〈4〉官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
〈5〉自由行動中の事故
〈6〉食中毒
〈7〉盗難
〈8〉運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更
もしくは目的地滞在時間の短縮
〈9〉予約便に搭乗出来なかった場合に発生した空港までの交通費や宿泊費などの費用。
〈10〉搭乗便が遅延したことによる、交通費や宿泊が生じた際に発生した費用。
3.当社は、手荷物について生じた本条1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)を限度として賠償します。
第18条. お客様の責任
1.お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社らが損害を被ったときは、当社らはお客様から損害の賠償を申し受けます。
2.お客様は、旅行契約を締結するに際しては、当社らから提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3.お客様は旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
第19条. 特別補償
1.当社は第17条の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、
その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。
携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
2.当社が第17条1項の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。
3.当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
但し、最終旅行日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
4.お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本条1項の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
第20条.旅程保証
1.当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の1~3号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金(第7条3項の「お支払い対象旅行代金」の金額)に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、
旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第17条1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
〈1〉次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにも
かかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払い
ます。)
ア. 旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
イ. 戦乱
ウ. 暴動
エ. 官公署の命令
オ. 欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
〈2〉第13条及び第14条での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更
〈3〉パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの
提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
2.当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額を
もって限度とします。またお客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満で
あるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3.当社が、本条1項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第17条1項の規定に基づく
責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。
この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した
残額を支払います。
4.当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をする
ことがあります。
<変更補償金の表>
変更補償金の支払いが必要となる変更 旅行開始前 旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.5% 3.0%
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0%
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 1.0% 2.0%
8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5 第4号又は第6号もしくは第7号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。
注6 第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までを適用せず、第8号によります。
第21条. 通信契約により、旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件
当社らは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けること」を条件に、以下の各号に基づき、「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申し込みを受ける場合があります。(以下、「通信契約」と いいます。)
1. 通信契約についても当社「旅行業約款募集型企画旅行契約の部」に準拠いたします。
2. 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社らが旅行契約に基づく旅行代金等の支払い、又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。当社が会員に対して払い戻すべき金額が生じたときは提携会社のカード会員規約に従って会員に対し当該金額を払い
戻します。この場合において当社は旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅
行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に会員に対し払い戻すべき額を通知するものとし会員に当該通知を行った日をカード利用日とします。
3. 通信契約の申し込みに際し、会員は、申し込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。
4. 通信契約による旅行契約は、当社らが申し込みを承諾する通知を発した時に成立します。ただし、当社らが、e-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
5. 通信契約を締結しようとする場合にあって、会員の有するクレジットカードが無効である等により、旅行代金等に係わる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行の契約締結の拒否又は旅行契約を解除させていただく場合があります。
6. 当社らは、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。この場合、カード利用日は旅行契約成立日とします。
7. 携帯情報端末ならびにインターネット等のIT関連情報通信技術を利用して旅行申し込みをお受けする場合は、お客様の承諾を受け、旅行日程、旅行サービスの内容、その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供したときは、会員の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。
8. 会員の通信機器に本条7項に係わる記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社らの使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります)に記載事項を記録し、会員が記載事項を閲覧したことを確認します。
第22条. 個人情報の取扱について
1. 当社らは、ご提供いただいた個人情報について、①.お客様との間の連絡のため、②.旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③.旅行に関する諸手続きのため、④.当社らの旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、⑤.当社ら及び当社らと提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関するメールマガジンの配信のため、⑥.旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、⑦.アンケートのお願いのため、⑧.特典サービス提供のため、⑨.統計資料作成のために利用させていただきます。
2. 本条1項の2. 3.の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、クレジットカード情報、搭乗便名等をお客様の承諾のもと運送・宿泊機関、土産物店、当該クレジット会社等に書類又は電子データにより、提供することがあります。また、ご旅行代金を精算する目的で決済システム会社、クレジット会社にクレジットカード番号や決済金額を電子的方法等で提供することがあります。なお、お申し込み頂く際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
3. 当社及び当社グループ各社はお客様から書面によってご提供をいただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先、サービス利用履歴を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させていただきます。共同利用する個人情報は、当社が責任を持って管理します。なお当社の個人情報の取り扱いに関する方針等の詳細、当社グループ会社の名称については、当社ホームページ(https://www.airtrip.jp)のプライバシーポリシーにてご確認をお願いします。
4. 当社は、個人情報の取扱を委託することがあります。
5. お客様は、当社の保有する個人情報に対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができます。問合せ窓口は本社お客様相談室となります。
6. 当社は、旅行中に傷病等があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしております。この個人情報は、お客様に傷病等があった場合において、国内連絡先の方に連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて、国内連絡先の方の同意を得るものとします。
第23条. その他
1. お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
2. お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
3. 旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了解ください。
4. 現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
5. 旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表等でお知らせする連絡先にご通知ください。当社らは、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とさせていただきます。
6. ご集合時刻は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
7. 事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社らはその請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
8. 当社らはいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
9. 手荷物の運送は当該運送機関が行ない、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。
10. お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社らが手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。
11. 当社らの募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更により第17条1項及び第20条1項の責任を負いません。
第24条. 募集型企画旅行約款について
本旅行条件書に定めない事項については当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
当社の旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページ(https://www.airtrip.jp)からもご覧になれます。
本規約は、日本標準時間2019年10月1日より有効とします。
制定 2019年10月1日